
開発許可

建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費 工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。長期間に及ぶお仕事となりますので、検討段階 でも結構ですので、一度お気軽にご相談してください。必ずお役にたてると確信しております。

市街地調整区域に家を建てたい
市街化調整区域は、建築等を抑制するためのものですから、一定の基準を満たした場合だけ建築可能という厳しい地域です。
道路を新設し、宅地としてその土地を分譲
土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
一定の面積を超える土地の造成をおこなうとき
市街化区域においては、500平方メートル以上の土地を造成して、建築物を建てる場合に都市計画法第29条に基づく開発行為の許可が必要になります。

開発許可・建築許可・農地転用申請における料金体系
手続き | 実費は別途 |
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開発行為許可申請(分家・分譲開発等) | 300,000円〜 |
建築許可(分家・等) | 200,000円〜 |
※当事務所における 確定測量は世界測地系座標(公共基準点を使用)での測量を基本としているため、表記の価格はその費用を含んでいます。