よくある質問土地の一部を隣地の方に売りたいのですが、どうすればよいでしょうか?手続きとしては、測量、分筆登記した後、売却の対象となる土地を所有権移転登記することになります。この場合権利部分は司法書士の先生にお願いする形になりますが、提携先のネットワークをご紹介いたしますので、着手前から登記完了までトータルでサポートさせて頂きます。お気軽に一度ご相談ください。登記簿上の面積と実際の面積が違うって、そんなことあるの?登記されている面積は、明治時代に行われた地租改正事業に基づいて測量された面積が反映されている場合もあるので、公簿(登記簿)面積と実際の面積は必ずしも合致しているとはいえません。新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?新しく家を建てたときは、「建物表題登記」の申請を法務局にする必要があります。「建物表題登記」をすることにより、建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造など、建物を識別するために必要な事項が不動産登記簿の表題部に記録されます。建物を取壊しましたが、登記が必要でしょうか?建物を取壊した場合、取壊しの日から一ヶ月以内に建物滅失登記をしなければいけません。これをそのままにしておくと、建物がなくなったのにもかかわらず、登記記録だけが残ってしまうことになります。大幅に変更のない増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要があるの?軽微な増築・一部取り壊しの場合であっても、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。お隣が筆界確認書を持って来ましたが、納得できません。越境しているようです。我々土地家屋調査士の出番です。ぜひお気軽にご相談ください。愛知県内であれば出張対応もいたします。境界はどのように決めるのですか?隣接する土地の所有者に必ず立ち会ってもらい、現地で確認します。双方が納得の上で境界を決めたら、永続性のある境界標を固定します。さらに、境界を記した測量図と双方の確認印を押した境界確認書を作成します。開発申請の流れは?開発土地の境界確定 -→ 測量 → 設計 → 協議(市町村) -→ 申請書提出 → 開発許可 -→ 造成工事着手 → 完成検査 -→ 検査済証。 検査済証が出されて、ようやく建築確認申請が受け付けられます。
土地の一部を隣地の方に売りたいのですが、どうすればよいでしょうか?手続きとしては、測量、分筆登記した後、売却の対象となる土地を所有権移転登記することになります。この場合権利部分は司法書士の先生にお願いする形になりますが、提携先のネットワークをご紹介いたしますので、着手前から登記完了までトータルでサポートさせて頂きます。お気軽に一度ご相談ください。
登記簿上の面積と実際の面積が違うって、そんなことあるの?登記されている面積は、明治時代に行われた地租改正事業に基づいて測量された面積が反映されている場合もあるので、公簿(登記簿)面積と実際の面積は必ずしも合致しているとはいえません。
新しく建物を建てたときはどうすればよいのですか?新しく家を建てたときは、「建物表題登記」の申請を法務局にする必要があります。「建物表題登記」をすることにより、建物所有者の住所氏名・建物の所在・種類・構造など、建物を識別するために必要な事項が不動産登記簿の表題部に記録されます。
建物を取壊しましたが、登記が必要でしょうか?建物を取壊した場合、取壊しの日から一ヶ月以内に建物滅失登記をしなければいけません。これをそのままにしておくと、建物がなくなったのにもかかわらず、登記記録だけが残ってしまうことになります。
大幅に変更のない増築または一部取り壊しでも建物表題変更登記をする必要があるの?軽微な増築・一部取り壊しの場合であっても、床面積が増減したり、屋根を葺き替えて構造が変わった場合など建物表題変更の登記をする必要があります。
境界はどのように決めるのですか?隣接する土地の所有者に必ず立ち会ってもらい、現地で確認します。双方が納得の上で境界を決めたら、永続性のある境界標を固定します。さらに、境界を記した測量図と双方の確認印を押した境界確認書を作成します。
開発申請の流れは?開発土地の境界確定 -→ 測量 → 設計 → 協議(市町村) -→ 申請書提出 → 開発許可 -→ 造成工事着手 → 完成検査 -→ 検査済証。 検査済証が出されて、ようやく建築確認申請が受け付けられます。