開発許可
建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
都市計画法の規制により、地域によっては小規模な造成でも開発行為許可申請が必要な場合があります。開発行為許可申請には開発行為許可申請以外に道路自費 工事申請や水路占用許可申請といった手続きを伴う場合が多いですが、そのような手続きも一括して行ないます。長期間に及ぶお仕事となりますので、検討段階 でも結構ですので、一度お気軽にご相談してください。必ずお役にたてると確信しております。
こんなときは是非お気軽にご相談ください!
市街地調整区域に家を建てたい
市街化調整区域は、建築等を抑制するためのものですから、一定の基準を満たした場合だけ建築可能という厳しい地域です。
道路を新設し、宅地としてその土地を分譲
土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
一定の面積を超える土地の造成をおこなうとき
市街化区域においては、500平方メートル以上の土地を造成して、建築物を建てる場合に都市計画法第29条に基づく開発行為の許可が必要になります。
農地転用
「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」「農地を売りたい」等の場合、農地転用の許可申請をする必要があります。農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。注意すべきは、このような農地転用行為をするには、許可又は届出が必要ということです。農地転用の許可を受けていない無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復元させるなどの命令が下り、これに 従わない場合には罰則が科せられます。農地転用の必要がある場合は一度お気軽にご相談下さい。
こんなときは是非お気軽にご相談ください!
農地を売買したり貸し借りするとき
田んぼや畑などの農地を売ったり貸したりして名義を変えるときには、農地法上の手続きが必要です。
農地を農地以外に使うとき
農地を宅地や工場用地、駐車場や資材置き場など、農業以外の目的で利用するときにも手続きが必要です。その手続きの代行依頼を承っている行政書士です。